第 一 章 総 則
第1条 本会は東北工業大学(以下本学と称す)経済交流会と称し事務局を東北工業大学内におく。
第2条 本会は会員相互の親睦を深め、経済、社会全般について情報交換を行い同窓会と本学の発展に寄与することを目的とする。
第3条 前条の目的を達成する為次の事業を行う。
1. 会員の慰籍及互助
2. 会員名簿の発行。
3. 講演会・例会・講習会等の開催。
4. 本学への後援。
5. その他、本会の目的達成に必要な事業。
第4条 本会則の実施に必葉な事項は細則でこれを定める細則の制定並びに改定は役員会の議決を経なければならない。
第 二 章 会 員
第5条 本会員は次の会員によって構成される。
1.会員 本学に学び本会の趣旨に賛同する企業の経営者又は取締役及びそれに準ずるもの。
2.特別会員 役員会の推挙により総会において承認されたもの。
第6条 会員は年会費として30,000円を納入しなければならない。(特別会員は除く)
第7条 会員は努めて本会の事業に参加し、住居変更等名簿作成上必要な事項を本会事務局に報告しなければならない。会員は次の事項を知った時は直ちに事務局宛て報告するものとする。
1. 会員の死亡を知ったとき。
2. 会員が重大な災害を被った時。
3. 会員が本会の目的達成上顕著な功績を上げた時。
第8条 会員が本会の義務を怠り、名誉を汚し、趣旨に反する行為をした時は例会の決議によって会長はこれを除名又は会員としての受益権を停止する事ができる。
第 三 章 役 員
第9条 本会に次の役員をおく。
会長 1名 副会長 4名 監事 2名 幹事 若干名
第10条 会長、副会長は会員の中から総会において選出する。
第11条 監事、幹事は会長が委嘱する。但し会長はその結果を役員会に報告しなければならない。
第12条 会長は本会を代表し、本会の会務を統括する。
1. 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。
2. 監事は会計を監査し総会に報告する。
3. 幹事は会務に参与する。
策13条 役員の任期は2年とする。
第 四 章 会 議
第14条 本会に次の会議を設ける。
1. 総会
2. 例会
3. 役員会
第15条 総会は会員の過半数をもって成立し、議決は出席者の過半数による。但し、可否同数の時は議長がこれを決する。
第16条 会議の議事は議事録にその要旨を記載し、保存する。
第17条 総会は原則として4月とし例会は年3回開催する。但し会長が必要と認めた時は随時に開くことができる。
第18条 役員会は必要に応じ会長が招集する。
第19条 緊急に必要のある時は役員会の議決をもって例会の議決に替えることができる。但し議決事項は次の例会の承認を要す。
第 五 章 事 務 局
第20条 本学に次の局員をおく。
事務局長 1名
事務局員 若干名
第21条 事務局長及び局員は役員会に諮り会長が委嘱する。
第 六 章 資 産 会 計
第22条 本会の資産は会費、寄付金及びその他の収入による。
第23条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり 3月31日に終わる。
第24条 会長は毎年会計年度末に決算報告を行い、役員会、総会の承認を得る。
第 七 章 会 則 の 改 正
第25条 本会則の改正は総会の決議を要する。
付 則 本会則は平成9年5月13日より施行する。